天井裏で物音がする、床下から異臭がする、庭にふんが落ちている。そうした異変に気づいたとき、多くの方がまず考えるのは「自分でなんとかできないか」ということではないでしょうか。忌避剤もわなもホームセンターで手に入りますし、費用をかけずに解決できるならそれに越したことはありません。
ただ、害獣への対処には、雨漏りやシロアリといった他の住宅トラブルにはない事情があります。相手が野生動物であるため、法律による保護の対象になっている場合が多いのです。知らないまま捕まえたり傷つけたりすると、住まいを守るつもりの行為が法律違反になってしまうことがあります。
この記事では、編集部が「自分でできること」と「自分ではできないこと」の線引きを整理します。動物の種類や地域の運用によって答えが変わる部分も多いため、実際に手を動かす前に自治体の窓口や専門業者へ確認していただくことを前提にお読みください。
前提として、害獣の多くは法律で守られている
野生の鳥や哺乳類は、鳥獣保護管理法(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)によって保護されています。この法律は、原則としてすべての野生の鳥獣について、許可なく捕獲したり殺したりすることを禁じています。日常会話で「害獣」と呼んでいても、法律上は保護対象の野生動物であるという点は変わりません。
捕獲が認められるのは、大きく分けて二つの場合です。ひとつは、狩猟免許を持つ人が、決められた期間と場所で、狩猟鳥獣として指定された動物を捕獲する場合。もうひとつは、被害を防ぐ目的で都道府県知事や市区町村長から捕獲の許可を受けた場合です。一般のご家庭が自宅の被害に対処するときは、後者にあたる有害鳥獣捕獲の許可を取るのが基本的な道筋になります。
ここで見落とされやすいのが、「捕獲」に含まれる行為の幅です。わなで捕まえることはもちろん、網や素手でつかまえること、追いつめた結果として死なせてしまうことも含まれます。「追い払おうとしただけ」「たまたま死んでしまった」という説明が必ず通るとは限りません。無許可での捕獲には罰則も設けられており、軽く扱ってよい話ではないのです。
一方で、法律が禁じているのはあくまで動物そのものに手をかける行為です。建物の側を変えていく対処まで禁じられているわけではありません。この違いが、自分でできる範囲を考えるうえでの出発点になります。
自分でできること、できないことの線引き
一般のご家庭が許可なく行えるかどうかを、行為ごとに整理すると次のようになります。地域によって運用が異なる部分があるため、あくまで考え方の目安としてご覧ください。
| 行為 | 許可なく行えるか |
|---|---|
| 侵入口を金網や板でふさぐ | 行える |
| 屋根裏や床下のふんを掃除する | 行える(防護と安全対策が必要) |
| 市販の忌避剤やくん煙剤で追い出す | 行える(製品の用法を守る) |
| 餌になる生ごみや果実を片づける | 行える |
| 庭木の枝を切って侵入経路を断つ | 行える |
| わなを仕掛けて捕まえる | 原則として行えない(許可が必要) |
| 捕まえた動物を殺す、傷つける | 原則として行えない(許可が必要) |
| 捕まえた動物を別の場所へ運んで放す | 原則として行えない |
| 家に棲みついたネズミ類を駆除する | 行える |
並べてみると、境界線がはっきりします。住まいの側の条件を変える対処、つまり「ふさぐ」「片づける」「追い出す」は自分でできる範囲に入り、動物そのものを扱う対処、つまり「捕まえる」「殺す」「運ぶ」は許可がなければできない、という整理です。
そして実務的に見ても、自分でできる範囲の対処こそが再発防止の中心にあります。一匹を捕まえても、入口が開いたままなら次の個体が入ってくるからです。具体的な手順は害獣の侵入口を塞ぐ方法で詳しく整理しています。
動物の種類によって扱いが変わる
「害獣」とひとくくりにされがちですが、法律上の位置づけは動物ごとに異なります。住宅で問題になりやすい種類について、扱いの違いを見ていきます。
- ネズミ類:家に棲みつくドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミといったイエネズミ類は、鳥獣保護管理法が対象とする鳥獣から除かれています。住民が自分で駆除しても差し支えありません。市販の粘着シートや殺鼠剤が広く売られているのはこのためです。
- ハクビシン:鳥獣保護管理法の対象です。許可なく捕獲したり殺したりすることはできません。自治体によっては住民向けに箱わなを貸し出し、許可申請の窓口を用意している場合があります。
- アライグマ:鳥獣保護管理法に加えて、外来生物法にもとづく特定外来生物にも指定されています。生きたまま運ぶことや飼うことが原則として禁じられており、扱いは他の動物よりさらに厳格です。一方で、防除の計画を定め、講習の受講などを条件に住民が捕獲に関われる仕組みを設けている自治体もあります。条件も手続きも自治体により運用が異なるため、必ず窓口で確認してください。
- イタチ:鳥獣保護管理法の対象です。性別によって扱いが異なる規定があるうえ、屋根裏で素早く動く個体の見分けは容易ではありません。一般のご家庭が自己判断で捕獲に踏み切るのは、現実的な選択とは言えません。
- コウモリ:住宅に入り込むのは主にアブラコウモリで、こちらも鳥獣保護管理法の対象です。捕獲や殺傷はできませんが、家の外へ追い出したうえで侵入口をふさぐという対処は認められています。ただし子育ての時期に追い出すと、まだ飛べない子が屋内に取り残されることがあり、時期の見極めが欠かせません。
この一覧を見ると、自分だけで完結できるのは実質的にネズミ類に限られることが分かります。それ以外の動物では、捕獲という手段を最初から外し、追い出しと封鎖と清掃で組み立て直す必要があります。屋根裏にいるのがどの動物か分からない段階で、とりあえずわなを買ってくるという進め方は避けたほうがよいでしょう。
自分でやるときに見落とされやすいリスク
法律の面をクリアしたとしても、作業そのものに危険が伴います。屋根裏や床下は、住宅のなかでもっとも作業条件の悪い場所だからです。
- 屋根裏は足場が梁だけということも多く、天井板を踏み抜いて転落する事故が起きやすい場所です。
- 暗い空間で照明を持ちながら動くため、配線に触れたり、断熱材で足元が見えなくなったりします。
- ふんや尿には病原体やダニが含まれることがあり、マスクや手袋なしの作業は健康を損ねるおそれがあります。
- 追い出しに成功しても、侵入口をふさがなければ短期間で戻られることが少なくありません。
- 壁の内側で死なせてしまうと、取り出せないまま悪臭とハエの発生源になります。
- 夏場の屋根裏は高温になり、短時間でも熱中症の危険があります。
とくに最後まで手が回らなくなりやすいのが、汚れた場所の後始末です。追い出して入口をふさいだあとも、ふんや尿がしみ込んだ断熱材が残っていれば臭いは消えず、その臭いが次の個体を呼ぶこともあります。どこまでやれば終わりなのかは駆除後の清掃・消毒・断熱材交換で整理していますので、着手前に一度目を通しておくと全体像がつかめます。
許可を取って捕獲する場合の流れ
どうしても捕獲が必要だと判断した場合は、自治体へ相談するところから始めます。おおまかな流れは次のとおりですが、名称も手順も自治体によって差があります。
- 市区町村の環境課や農政課など、鳥獣を扱う窓口へ被害の状況を相談する
- 動物の種類、被害の内容、発生している場所を伝え、必要な手続きを確認する
- 捕獲許可の申請書を提出し、許可が下りるのを待つ
- 箱わなの貸し出しを受けられる場合は、設置場所と管理方法の説明を受ける
- 捕獲できたら窓口へ連絡し、指示された方法で引き渡すか処分する
注意しておきたい点が三つあります。ひとつは、住民本人には許可を出さず、登録された業者や委託先の対応に限っている自治体もあることです。二つ目は、申請から許可まで日数がかかる場合があり、その間も被害は進むことです。三つ目は、許可はあくまで捕獲についてのものであり、侵入口の封鎖や清掃、断熱材の入れ替えは自分で行うか、別途依頼することになる点です。
つまり、許可を取って捕獲できたとしても、それだけでは住まいの問題は終わりません。捕獲は手段のひとつであって、目的である「再び入られない状態」をつくるには、封鎖と清掃、そしてその後の点検までが必要になります。長い目で見た管理の考え方は駆除後の長期管理でまとめています。
まとめ
- 野生の鳥獣は鳥獣保護管理法で保護されており、許可なく捕獲したり殺したりすることはできません。
- 家に棲みつくネズミ類は法律の対象から外れているため、住民が自分で駆除できます。
- ふさぐ、片づける、追い出すといった住まい側の対処は、種類を問わず自分でできる範囲に入ります。
- ハクビシンやアライグマなどの捕獲には自治体の許可が必要で、手続きも可否も地域によって運用が異なります。
- 判断に迷う場面では、自己流で進めず、自治体の窓口や専門業者に確認するのが確実です。
調べるほどに、自分でできる範囲が思ったより狭いと感じた方も多いはずです。屋根裏に入られている、動物の種類が分からない、清掃まで手が回らないという状況であれば、対応できる業者に見てもらったうえで判断するほうが結果的に早く収まります。料金や保証の考え方は業者ごとに差があるため、複数を並べて比べておくと納得して決められます。





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